パイロット知識

速度調整について

こんにちは!
今回は「管制官から速度調整をされた後、どのように速度調整が終了するのか」についての記事です。

最近はほとんどありませんが、数年前には管制官からApproach Clearance受領した後に速度調整をされ、
そのままTWRへ通信移管されるということが時々ありました。
その時の対応で議論になることがありましたので、今回記事にさせていただきました。

[文献 管制基準方式Ⅳ9(5),AIM-J623,658]

結論からいうと、
Approach Clearanceを受領後に速度調整され、地点が明示されないままTWRに移管された場合は、どこまで速度を維持するかを確認しないといけません。

自動的に速度調整が終了するのは以下の場合です。
1)待機が指示された場合
2)SIDもしくはトランジションによる上昇またはSTARによる降下を指示された場合
3)速度調整中に進入許可が発出された場合
4)進入許可後、特定の地点までの速度制限が指示されて、そこを通過した場合
5)レーダー進入の場合で、接地点から5nmの地点または最終降下開始点のうち接地点から遠い方の地点を通過した時

進入許可が発出された時に、速度調整は自動的に終了します。
その後に、管制官からさらに速度調整がされた場合は、当該速度を維持すべき地点が明示され、そこを通過した時に、速度調整が自動的に終了します。

当該速度を維持すべき地点とは以下に示す地点に到達するまでの間に設定できます。
① ILSは、OMもしくはこれに相当するDME FIXまたは接地点から5nmのうち滑走路に近い地点
② 視認進入は、ベースレグへの旋回地点または滑走路進入端から5nmのうち滑走路に近い地点
③ ①②以外は滑走路進入端から5nmの地点

つまり、ILSの例ですと、OMもしくはこれに相当するDME FIXまたは接地点から5nmのうち滑走路に近い地点で自動的に速度制限が終了するのではありません
そこまでの間に、速度を維持すべき地点が明示されるのです

ATC:…Cleared for ILS 01 Approach, Reduced speed to 170kt until 7 miles on final, contact TWR 119.1.
と言われるのが正しい指示です。
また、
ATC:…Cleared for ILS 01 Approach, Reduced speed to 170kt or less, contact TWR 119.1.
と言われる場合は、地点は明示されませんが、間違いではありません。

以上のことから、
ATC:…Cleared for ILS 01 Approach, Reduced speed to 170kt, contact TWR 119.1.
と指示された場合は、TWRの周波数に変える前に、170ktをどこまで維持するのかを管制に確認する必要があります。

今回は、速度調整についての記事でした。
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